成年後見

成年後見制度とは?

判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で支援する制度です。「今は元気だけど将来が心配」という方のための任意後見制度と、既に認知症などと診断されてしまった方のための法定後見制度の2種類があります。
※判断能力が不十分な方を成年被後見人、その人を支援するよう家庭裁判所で選任された人を成年後見人、と呼びます。

成年後見制度を利用する場面

  1. ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。高齢者施設などに入所するための契約をしてもらいたい。併せてこれまでに契約してきたアパートの管理もお願いしたい。できれば今のうちから頼みたい
  2. アルツハイマー病と診断された。今ひとり暮らしだが、自分の意思で悔いのない人生を送りたい
  3. 使うはずもない高額な健康器具など、頼まれるとつい買ってしまう
  4. 私が死んだり、認知症になった時に知的障害のある子どもの将来が心配
  5. 認知症の父の不動産を売却して入院費に充てたい

引間司法書士事務所ができること

上記のようなケースに当てはまる場合、成年後見制度の利用が必要となります。

任意後見契約

判断能力に問題が生じたときのために、今から契約を行い、将来に備えます。

見守り契約

高齢者のみのご家庭で何かと不安な場合、定期的に訪問を行うことで法的トラブル(悪徳商法の被害等)を未然に防いだり、早期発見や早期解決を行います。

死後の事務の委任契約・遺言執行者就任

後見制度は本人(判断能力が不十分な方)が死亡した時点で終了します。入院費の精算・葬儀・納骨・その他身辺整理等に関してもご対応いたします。

成年後見申立

成年後見制度は、家庭裁判所に申立てを行い、面接・審判を経て手続きが開始します。申立てをする場合の必要書類は収集・作成が面倒です。当事務所では書類作成から面接同行までトータルでサポートいたします。

成年後見人就任

遠方に住んでいる、体力に不安がある、などの理由で、ご親族などに成年後見人として適切な候補者がいない場合、当事務所の司法書士が成年後見人に就任することも可能です。候補者が見つからずお困りの場合はご相談ください。

引間司法書士事務所では、ご本人がより安心な生活を送ることができるよう、それぞれのご事情に沿った形でのトータルサポートをご提案いたします。
まずは、お問い合わせください。

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