相続・遺言
相続・遺言とは?
人が亡くなった際に、亡くなった人(被相続人といいます)の持っていた権利義務の全てを、親族が受け継ぐことをいいます。これは人が亡くなると自動的に発生します。
相続が起きても何もしなかった場合
相続が起きてもそのまま放置してしまった場合、以下のような事態に陥ってしまいます。早めの対策・手続きを行いましょう。
- 亡くなった人に多額の借金があった場合、相続放棄をすることができない
- 相続財産の中の不動産を売却したり、それを担保に新たに融資を受けることができない
- 相続人が更に亡くなってしまった場合、遺産分割をしようにも当事者が多くなりまとまらない
引間司法書士事務所ができること
上記のような事態を防ぐため、または相続が起こる前から未然のトラブルを防ぐため、以下のような手続きを行うことができます。
遺言書の作成
夫婦間に子どもがいない、特定の誰かに財産を残したいときは遺言書を作成しておくことをおすすめします。ご依頼人のご希望を最大限に活かせるような遺言書の作成をご提案いたします。
生前に贈与をしておく
相続税・贈与税節税のため、もしくは未然の相続トラブル防止のために不動産を生前贈与する場合、登記が必要となります。贈与契約書の作成から登記申請までお任せください。当事務所には提携の税理士もおりますので、税金のご相談も承ります。
事業承継対策
事業を営んでおり、スムーズに後継者に事業を承継させたい場合、早い時期から対策を行うことが必要となります。遺言書の作成と共に、自社株の承継、会社定款の見直し、種類株式の発行など税理士と共に適切なご提案をいたします。
遺産分割協議書の作成・相続登記
相続財産の中に不動産がある場合、登記を速やかに行うことが必要です。必要な戸籍の収集により相続人の確定を行うところから、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までお任せ下さい。
相続放棄
多額の借金を残して人が亡くなった場合、何もしなければその借金は相続人に引き継がれてしまいます。それを防ぐ場合には、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。当事務所では相続放棄手続きのお手伝いをいたします。
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